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所得税

令和9年(令和10年3月15日申告期限)の個人所得税確定申告に向けて

はじめに

令和8年度税制改正大綱で、所得税確定申告に係る青色申告特別控除の見直しが発表されました。
現在発表されている法案が制定されますと、当見直しは令和9年分確定申告より適用されます。
先週初めに令和7年分確定申告を終えたばかりですが、この1年を準備期間としていただくため、お伝えします。

改正の内容

令和9年分以後の所得税確定申告より、青色申告特別控除は「電子申告」を標準とし、帳簿の記帳方式により差を設ける方向性が明確に示されました。

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複式簿記と簡易簿記

複式簿記とは、取引毎に仕訳し、総勘定元帳に転記し、貸借対照表と損益計算書を作成するもの。

簡易簿記とは、入出金などから、売上や費用を抽出して集計するもの。

優良な電子帳簿と請求書データ等の自動連携

A.優良な電子帳簿とは、①事前に税務署に届出をし、②国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存をし、③真実性(タイムスタンプ付与や訂正取消履歴が残る等)及び可視性(検索機能やシステムマニュアル備付等)を確保するもの。

C.請求書データ等の自動連携とは、保存した電子データを会計ソフトと連携し自動で仕訳を行うもの。

さいごに

今後は、電子申告を前提にどの控除を受けたいかに合わせ帳簿等を整備することが必要になります。

例えば、青色申告特別控除額が現在65万円の顧問先様が控除額を75万円にしようと思えば、上記AもしくはCの要件を満たす帳簿の作成が必要になり、会計ソフトの導入やクラウド費用が嵩む場合があります。

控除額が10万円の顧問先様で、上記改正後の表の「0円」の要件に当てはまる顧問先様は、複式簿記を選択し控除額65万円とするか、簡易簿記のままで控除額0円とするかを令和8年中にお選びいただくことになりそうです。
記帳方法の変更などをご検討の場合は、弊社担当者へご相談ください。