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相続・贈与税

新マンション評価額

昨年より話題をあつめておりました所謂タワマン節税に決着がつきました。
10月6日に改正通達が公表され、令和6年1月1日より土地・建物両方に新マンション評価が適用されます。
計算方法はさておき平均して従来の評価額よりおよそ1.5~2.5倍の評価額になります。

★ポイント★

以下①~④より評価乖離率を算出します。
①築年数
②総階数の高さ
③所有物件の階数
④敷地持分の狭小度
それぞれ①築浅②高層③高層④広いとなれば、結論として新評価額は従来の2.5倍近くとなります。

★新マンション評価方法の対象★

新マンション評価方法は、タワマンに限らず全てのマンションが対象となります。
ただし、以下のものを除きます。

・区分所有されていない一棟売りの居住用マンション

・区分所有されている3階建て以下の親族専用居住用物件

・事業用テナント物件(フロア売り賃貸事務所ビル・区分所有物件含む)

・2階以下の集合住宅

・課税時期において区分建物の登記がされていないもの

 

実際にあるマンションをいくつか計算したところ、新マンション評価となっても、市場価格との差はまだあります。
節税対策としては小さくはなりましたが、まだ余地はある状態です。
しかしながら、相続開始前後3年に売買することは目立ちます。
不動産の購入時期、購入原資、利用状況等の事情を総合的に考慮して評価額を時価に引き直される可能性があり、別問題として購入した価額付近で売却できるかという問題もあるので、購入の時期、物件の選定がキモとなります。

あれこれ

父が亡くなり、残してもらったものの大きさを再認識しております。
目の前の業務に追われ、所長室の片づけもほぼ手付かずの状態で年の瀬を迎えてしまいました。
皆様より父とのエピソードお聞きし、父らしいなぁと思う話やそんな一面もあったのかと感慨深く感じております。
父を超えることはとても難しいですが、一歩一歩『新』信栄税理士法人を創り、皆様と一緒に永く信用で栄えることができればと思います。
今後ともご厚誼の程よろしくお願いします。
よいお年をお迎えください。