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その他所得税

配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱の変更

はじめに

今年の年末調整の大きな変更は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の取扱であり、これまで何回かお伝えした通りです。

①配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けられるのは、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得のみだと
収入1,220万円)までに制限される。
②配偶者特別控除を受けられる対象の配偶者の合計所得金額は123万円(給与所得のみだと収入201万5,999円)までに拡大される。

今回は実務に当たっての注意事項をお伝えいたします。

申告書(様式)の変更と提出

これまでの「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、
平成30年分から「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式に分けられました。
配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄
への記載の有無にかかわらず、「配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出しなければならなくなりました。
これまでの配偶者特別控除の対象者だけではなく、配偶者控除の対象者も必要となりましたので、給与担当の方は配布・回収をお願いします。

『配偶者』の用語の違い

①同一生計配偶者・・・所得者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下の人

②控除対象配偶者・・・①のうち、合計所得金額が1,000万円以下である所得者の配偶者

③源泉控除対象配偶者・・・所得者(合計所得金額が900万円以下の人)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下の人(配偶者控除・配偶者特別控除の38万円・老人加算の場合は+10万円を受けることの出来る対象の方で、毎月の給与計算で源泉徴収税額の計算における『扶養親族の数』に加えられる)。

※ ①②③とも青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く

終わりに

「配偶者控除等申告書」には控除の対象となる配偶者の所得だけでなく、給与所得者本人の所得も詳しく書くことになりました。
本人の所得によって控除の額に違いがあるためで、申告書の下「控除額の計算」欄で区分Ⅰと区分Ⅱの重なる所の控除が受けられます。
ただ、この所得の内訳を詳細に載せるために問題となるのが、勤務先からの給与以外の収入があり、それを正しく記載しない場合です。
正確な所得の記入(申告)をしなくても、現在はマイナンバーで個人の所得がとらえ易くなっています。
後になって税務署から訂正の連絡がこないよう、本業以外の分もきちんと記載するようにしましょう。