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消費税

消費税の軽減税率について

はじめに

消費税の引き上げに合わせて、平成31年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度とは、消費税の標準税率が10%課されることに対し「酒類・外食を除く飲食料品」と
「定期購読が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に軽減税率である8%が課されることを指します。
税務署よりリーフレットが届いているとおもいますが、簡単にご説明したいと思います。

軽減税率の対象物

対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定される食品であって、人の飲用または食用に供されるものです。
お酒・医薬品・医薬部外品等と、飲食料品であっても外食(飲食事業者が行うカウンター・テーブル・イスなどの設備があるもの)・
ケータリング(出張料理や配膳)等は除かれます。また、新聞は定期購読のみが軽減税率となります。

軽減税率となる対象の具体例(8%)
・スーパーで購入したスポーツドリンク(清涼飲料水)ex.オロナミンCなど
・屋台での飲食料品の販売で、カウンター・イスなどがない又は、持ち帰りの場合
(顧客が購入後、公園のベンチを勝手に使用している場合含む)
・イートインスペース付きのコンビニで、顧客が持ち帰りの意思を示したもの
・列車内の移動ワゴン販売 ・そば、ピザの出前

軽減税率とならない対象の具体例(10%)
・医薬部外品 ex.リポD、アリナミンなど
・セルフサービスの飲食店
・屋台での飲食料品の販売で、カウンター・イス等があって、その場で飲食させる場合
・列車内の食堂施設での飲食
・コンビニで買う新聞(定期購読ではないため)

その他にも、学校給食(学生食堂除く)や老人ホームでの食事の一定のものも軽減税率が適用されます。

 

おわりに

軽減税率の対象物を販売されます方は、レジの新規購入や改修に対する軽減税率対策補助金があります。
来年10月より対象物を購入した場合は、受領したレシートまたは領収書を確認・保存してください。
軽減税率もですが、増税にともなう経過措置もあります。伝票等にて8%のものに印をつけると便利です。