令和7年度税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。
これは、高等教育費が高騰する中で、納税義務者の負担を軽減するとともに、大学生年代のアルバイトにおける「働き控え」問題への対応策として導入されたものです。
この新制度は、従来の扶養控除、特定扶養親族に対する控除とは異なる所得要件が設定されております。
今回は特定親族特別控除と従来の制度との違いを紹介します。
この新制度は、令和7年分の所得税から適用されます。
対象となる親族の年齢要件は、従来の特定扶養親族と同様に、その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満です。
異なる点は所得要件にあります。
これにより、大学生年代の子等がアルバイトで給与収入123万円を超え、従来の扶養控除から外れた場合でも、188万円以下であれば、納税者は特定親族特別控除(最大63万円)の適用を受けることが可能となります。
これにより63万円の所得控除を受けられる大学生年代の子等の給与収入の壁を、例年の103万円から150万円まで引き上げる効果をもたらします。
具体的な所得控除額は下図のようになります。

(国税庁ホームページ)
昨年の年末調整の是正通知が来ている顧問先が何件か見られます。
その大半が「扶養親族として申告していたが、実は扶養親族の適用から外れる所得があった」という内容の通知です。
収入と所得は混同しやすく間違いやすい項目です。
今年は上記の特定親族特別控除の創設もあり、大学生年代の子等がいるご家庭ではより正確に所得を把握しておく必要がありますので、ご留意ください。