近頃、自宅の改装を話題にすることが多くなりました。
長く住み続けるには、丁寧な使用もさることながらライフステージに合わせた改装や数年ごとの修繕が必要です。
この支出は高額ですが、上手に契約していただければ所得税等の減税につなげることができます。
住宅のリフォームに係る税の特別措置には「住宅ローン減税(所得税)」「リフォーム促進税制(所得税)(固定資産税)」がありますが、住宅ローン減税は既にご存知の方も多いかと思いますので、今回は「リフォーム促進税制(所得税)」についてご紹介します。
耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化・子育て対応で、基準に適合するリフォームを令和7年12月31日までに行った場合、対象工事限度額の範囲内で標準的な費用相当額(補助金を除く)の10%を、工事完了日の属する年の所得税額から控除することができます。

(1)リフォーム業者を決定し、資金計画、税制適用可否、申請先や締め切り等を併せて相談する。
(2)業者へ各種証明書(増改築等工事証明書等)の発行依頼。
(3)必要書類を揃えて確定申告。→共通 増改築等工事証明書・建物登記事項証明書
バリアフリー (減税措置を受ける方の要件②の場合)介護保険被保険者証㊢
長期優良 都道府県、市町村の長期優良住宅建築等計画の認定通知書㊢
当制度は要件が詳細に決められおり、事前に調べて、リフォーム業者と相談する必要があります。
又、工事によっては制度を併用できる場合がありますので、国土交通省ホームページ内にある「リフォーム支援制度まるわかりガイド|リフォームをお考えの消費者の方(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/reform/consumer.html)」で、工事内容や減税額等のシミュレーションをすることをお勧めいたします。