アーカイブ

カテゴリ

所得税

令和6年分定額減税の概要

はじめに

物価上昇による家計の負担を軽減する目的で、定額減税が行われる予定です。

所得税から1人当たり3万円
住民税から1人当たり1万円
計4万円

現時点で法案の成立・施行は未だですが、準備のために前もって制度の内容をお伝えします。

対象者

居住者(国内に住所を有するか、1年以上居所を有する方)に限る。

①本人

令和6年分所得税の納税者で合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は年収2,000万円)以下である方

②配偶者

①の納税者と生計を一にし、年間の合計所得が48万円(給与収入のみの場合は年収103万円)以下の方

※青色事業専従者等を除く

③扶養親族

合計所得が48万円以下の方(16歳未満の扶養親族も含む

実施方法

①給与所得者

6月1日在籍で「扶養控除等申告書」の提出者(甲欄適用者)は、6月1日以後最初に支払われる給与又は賞与に係る源泉徴収税額から順次控除(6月2日以降入社した方等は年末調整で精算)

②年金所得者

6月1日以降に支払われる年金に係る源泉徴収税額から順次控除

③事業所得者・不動産所得者

原則来年の確定申告で精算、予定納税額のある方は第1期(7月)分から、足りなければ第2期(11月)分から控除

④住民税

特別徴収の場合は6月の徴収はなく減税後の額を7月から来年5月までで給与天引き、普通徴収の場合は第1期(6月)分から控除

給与等に係る源泉徴収事務

減税は6月支給の給与等の税額から始まり、5月分の税額とは変わるのでご注意ください。
対象者の選定は、毎月の給与等の税額計算のための「扶養親族等の数」とは異なる場合があります。
給与ソフトや国税庁HPの定額減税特設サイト掲載の「各人別控除事績簿」(基準日である6月1日に在職する者の氏名や月次減税額の控除事績等を記載するもの)等を活用して、減税額等の管理を行います。

煩雑な事務作業を、給与支払事業者側に押し付ける感はありますが、上記特設サイトを参考に早めのご準備をお願い致します。