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相続・贈与税

教育資金一括贈与の要件厳格化

はじめに

教育資金一括贈与の特例は、もともと子供の学費負担などにかかる経済的不安から若年層が結婚や出産に尻込みして少子化が進んでいるとして、若年層への資産移転を促す目的で2013年に導入されました。
30歳未満の子や孫を対象として、教育資金として使うのであれば受贈者一人当たり1,500万円までの一括贈与について贈与税を非課税にする特例です。

適用要件の厳格化

令和3年度税制改正において、節税的な利用を防止する観点から内容の見直しを行った上で、同特例の適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されています。

改正点

①贈与から経過した年数にかかわらず(死亡前3年以内の贈与に限らず)、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算。
②受贈者が贈与者の子以外の直系卑属(孫等)である場合に、贈与者死亡時の残高に係る相続税額に2割加算を適用する。

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同特例の創設当初は、贈与者死亡時に使い切れていない残高があっても相続税課税はなく、あるのは子や孫が30歳の時点で残高がある場合の贈与税課税でした。
子や孫の数だけ1,500万円ずつを非課税で財産移転できることや、教育を受け終わった社会人でも贈与を受けられてしまうことなどから、「世代を超えた格差固定につながる」との反発の声があり、令和元年度税制改正で見直しが行われました。

令和元年度税制改正で見直しが行われた結果、例外として以下の制限がかけられていました。
①贈与を受ける年の所得合計金額が1,000万円を超えるときは非課税の対象外となる。
②教育資金の用途を縮小し、受贈者が23歳以上であれば、学費や限定された教育訓練費以外の費用は非課税の対象外となる。
③受贈者が23歳以上で、学校等に在学せず何ら教育訓練も受講していない時には、贈与して3年以内に父母や祖父母など贈与者が死亡すれば、その時点の残高が相続税の対象となる。

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最後に

教育資金一括贈与の利用者は非常に多く、一般社団法人信託協会によると、教育資金贈与信託の契約数は約23万件、信託財産設定額は累計1兆7,060億円(令和2年9月末現在)になっています。
今回の改正で、利用するメリットは半減してしまいましたが、受贈者の年齢や贈与金額を考慮すれば、相続税の節税対策として有効です。
ご相談は当法人まで。