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通知カード・マイナンバーカードのお知らせ

通知カードの廃止

本日5月25日をもって、マイナンバーの通知カード(緑色の紙製)の新規発行等の手続が廃止されます。
廃止といってもこれまでのものがすぐ使えなくなるわけではありませんが、場合によっては使用できなくなり、今後の発行・再交付もなくなります。

通知カードが使える場合

5月25日を過ぎても、通知カードに記載された住所・氏名・生年月日・性別といった内容が住民票に記載されている事項と一致していれば、そのまま通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カードが使えない場合

しかし改姓や転居等で記載事項に変更がある場合は、市役所等に出向き、通知カードに代わって個人番号通知書を発行してもらうことになります。

個人番号通知書

この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用(確定申告書等の提出書類に添付)することは出来ません。
出生等で新たに付番される場合も、今後はこの個人番号通知書が交付されます。

マイナンバーを証明するには

マイナンバーカード、又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、そして内容に変更のない通知カードで証明が出来ます。
マイナンバーカードの取得には、通知カードに同封されていた交付申請書があれば、改姓や転居等で記載事項に変更があっても、スマホやパソコンを使ったオンライン申請が可能です。
通知カードに同封されていた交付申請書がなければ、市区町村の窓口で新しく発行された交付申請書、又は「手書き交付申請書」を使用して申請ください。

マイナンバーカードの更新

コロナ禍による特別定額給付金の10万円を、少しでも早く受け取るためにオンライン申請をするには、マイナンバーカードが必要です。
既に持っていても、転居等で個人情報を変更していない、又カードの金色のICチップ内の電子証明書の有効期限(発行から5回目の誕生日まで)が切れている場合には、市役所等で更新の手続をしなければなりません。
この時期、受付窓口の市役所等では取得・更新・暗証番号を教えてもらうため等で人が多く、待たされて時間がかかるとニュースになっています。
その後も、カードリーダー(読み取り機)が手に入りにくい、いくつもある暗証番号に手こずる等、簡単・素早いを謳うオンライン申請も一筋縄ではいかないようで、結局、紙での申請をするため役所から申請書が届くのを待つこの頃です。
ともあれカードにも更新があって、案内のお知らせが来た時には早めに対応した方が良さそうです。
マイナンバーカードの交付は平成28年1月から始まりましたので、今年が更新の時期に当たります。
もう案内が到着済みの方もおられますが、注意しましょう。