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相続・贈与税

相続法の改正

はじめに

今通常国会に提出されていた相続に関する民法改正案が7月6日に参議院本会議で可決され成立しました。
施行は公布の日(7月13日)から6カ月から2年以内(2020年7月)とされています。
約40年ぶりの改正案の主な項目は、①配偶者の保護の強化、②遺産分割に関する見直し、③自筆証書遺言制度の見直しなどです。

配偶者の保護の強化

現行の所有権とは別に「配偶者居住権」という権利が創設されます。
配偶者居住権とは、相続開始時に被相続人(亡くなった人)所有の建物に居住する配偶者が、その建物を無償で使用することができる
権利です。仮に、その建物について他の相続人が相続したとしても原則、終身無償でその建物に住み続けることができます。
また、遺産評価では配偶者居住権は所有権より低く評価されるため、法定相続による遺産分割の場合、
配偶者は預貯金等他の財産を多く相続することができ、高齢配偶者の生活の安定にもつながります。

遺産分割に関する見直し

現行法では、被相続人の遺産は、相続開始時点で相続人全員によって共有している状態となるため、
遺産分割協議成立前に金融機関に預けているお金を勝手に引き出すことができませんでした。
改正後は、生活費や葬儀費用の支払、少額の債務の弁済などで被相続人の預貯金から引き出すことが可能になります。

自筆証書遺言制度の見直し

現行法では、遺言者(本人)がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法968条1項)と
要件が厳格であった自筆証書遺言の様式について、財産目録の部分は自筆ではないパソコンでの作成が可能となります。
また、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が創設され、法務局が保管する自筆証書遺言については、面倒な家庭裁判所の
検認手続きが不要となります。
これにより自筆証書遺言の利用が大幅に増加することが見込まれます。

最後に

今回の改正は、高齢化社会への対応を目的としたものです。
特に自筆証書遺言の様式緩和の施行期日は来年1月13日、自筆証書遺言を法務局が保管する制度は再来年です。
遺言書の作成を検討されている方は、来年以降ぜひ担当者までご相談ください。