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あれこれ

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古希

12月30日に満70才になります。あっと気付いたらそんな歳になりました。振り返って見ますと、真直ぐに業務に取組んできました。色々なご縁で現在の姿があり、皆様方に感謝しております。
1974年に会計士・税理士の資格を取り、今年で43年間、業務に携わってきました。健康であればあと7年間、50周年(2024年)までぼちぼち仕事を続けられたら幸いです。
尚、信栄税理士法人の事業承継として、取りあえず 足立 明香 を代表社員にしました。実質的な業務引継はこれからです。その時は、どうぞ宜しくお願い致します。

大阪府納税表彰

11月21日に大阪府庁本館「正庁の間」において、納税についての功績と労苦に対し表彰を受けました。20年間吹田納税貯蓄組合連合会の役員をし、主に「中学生の税の作文」募集に民間人として協力したことがその対象として認められました。今年、大阪府で選ばれた納税功労者12名の内の1人でした。

与党税制改正大綱

米国では法人税率が35%から21%に、4割もの大減税(個人課税も入れて10年間で170兆円の減額)となる法案が通りました。それを受けてアメリカのダウ平均は年初より5,000ドルアップの史上最高24,800ドルになりました。
日本ではいつもの通り小振りで複雑な改正。何が違うのだろうか。トップダウン制度(大統領公約)があるかないかの違いか?

企業税制(18年4月から適用)
①中小企業における所得拡大促進税制の改組
$$\frac{平均給与等支給額-比較平均給与等支給額}{比較平均給与等支給額}\gt1.5%\quadの場合は15%の税額控除\hspace{ 190pt }$$

②事業承継税制の特例
特定後継者が相続で非上場会社株式を取得した場合、死亡の日まで相続税の全額納税猶予

③中小企業の設備にかかる固定資産税を0.7%~0% に減額

最後に

一般社団法人を悪用した相続税の課税逃れを防ぐためのスキームが否認される予定。相続人の自宅を賃貸し、親の「小規模宅地等の特例」を受けるスキームも排除される。税法の隙間を狙ったやり方は短命ですな。まともな商売を大切にしましょう。

( 足立 光三 記 )