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所得税

配偶者控除・配偶者特別控除の改正

平成29年度税制改正

平成29年度税制改正で配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが盛り込まれ、所得税は平成30年分から、住民税は平成31年度分から適用されることになりました。
配偶者控除(38万円)が適用される配偶者の収入の上限が150万円に引き上げられる、と聞いておられる方も多いと思います。
ただ、配偶者の収入増に連動して、世帯全体の手取り額が増えるとも限らないので、注意する必要があります。

社会保険や手当等

現在の税制では、配偶者の収入が103万円未満までは配偶者控除(38万円)の適用、103万円超から141万円未満までは配偶者特別控除(配偶者の収入額に応じて3万円~38万円)の適用があります。
改正後は、配偶者の収入が150万円未満まで配偶者控除が適用、150万円超から201万円未満まで配偶者特別控除が適用され、控除が適用される配偶者の収入の金額は上がりました。
しかし配偶者の収入が増えたことにより、配偶者自身にも所得税と住民税がかかってくる場合があります。
また、大規模な事業所(厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上)にお勤めのパートの方にも、賃金月額8.8万円以上等いくつかの要件を満たせば強制的に、また平成29年4月1日からは500人以下の事業所であっても、労使合意に基づく場合や地方公共団体に属する事業所でも、社会保険への加入が必要となりました。
それらに該当すると、パートで働く時間を増やして収入が上がったのに、思ったほど二人の手取りが増えないということもあります。

終わりに

現行、納税者本人の合計所得が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用はありませんが、改正後は配偶者特別控除だけでなく配偶者控除も適用がなくなります。
国の経済力活性化のため、就業調整をしなくてもいいように、パートの方には多く稼いで欲しい、でもその分社会費用の負担もして欲しいということのようですが、まだまだ夫婦合算しての調整を考える必要がありそうです。