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マイナンバーカードは必要?

はじめに

平成28年10月10日、日本経済新聞電子版の記事に『内田洋行はマイナンバーカードを使うと、自治体の手続き書類に本人の氏名や住所などを自動で印字する「マイナンバー対応記帳台」を開発した。利用者が書類に氏名などを手書きする手間がなくなるうえ、役所も案内業務を効率化できる。…総務省は、自治体が住民に発行する公共施設の利用カードを、2018年度にもマイナンバーカードに一本化する方針を打ち出している。一本化を見据えてマイナンバーカード記帳台は図書館や駐輪場、プール等公共施設への利用拡大も見込んでいる。』とありました。
当法人ではマイナンバーカードの発行はお奨めしていませんでしたが、利用範囲が広がることにより、やはりカードを発行したいという意見もあるだろうと思いましたので、今回のテーマに取り上げました。

マイナンバーカードで出来ること

マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等多くの場面で個人番号の提示が必要となります。既に交付されている「通知カード」であれば、「通知カード」に記載された個人番号と、「運転免許証」や「パスポート」等の本人確認書類が必要ですが、「マイナンバーカード」であれば、その一枚で番号確認と本人確認が可能になります。また、「マイナンバーカード」を取得すると以下の場面で使用することが出来ます。

・公的な身分証明書
・自治体や国、民間企業が提供するサービスの利用カードやポイントカード
・各種行政手続きのオンライン申請
・オンラインバンキング等、民間のオンライン取引
・コンビニ等で公的な証明書の取得

マイナンバーカードのセキュリティ対策

総務省ホームページの情報によると、マイナンバーカード(ICチップ)に、プライバシー性の高い個人情報は記録されません。記録される情報は限られており、地方税や年金給付に関する情報等の特定個人情報は記載されません。また各アプリケーション間のファイアウォールは独立しており、アプリケーションごとに条件や暗証番号等のアクセス権情報を設定することが出来、暗証番号の入力を一定回数以上間違うとカードがロックされる、とあります。他に偽造目的の不正についても対策されています。

さいごに

マイナンバーカードを作ることによって、利便性は高まるし、セキュリティ対策も行っているから安心して利用してほしい旨を総務省では謳っています。しかし本当にそうでしょうか。カード本体のセキュリティは上記のとおりですが、マイナンバー自体は使える機関ごとに管理されることになるでしょう。省庁、自治体、勤務先、金融機関、サービスを提供する企業、それらのセキュリティは統一して万全でしょうか。一つの番号に情報が集約することによって、自身が思わぬ形で情報を利用されてしまうことはないのでしょうか。現時点で私自身、マイナンバーカードの交付は受けていません。この不安がある以上、今後このカードがないと公共のサービスが受けられないとならない限り交付申請をすることはないでしょう。
税・社会保障等に使用するため、勤務先に個人番号を通知することは致し方ありませんが、各種サービスに個人番号を関連付けることは自己責任です。利用範囲が広がることで、情報漏えいの危険性が高まることを理解した上で、マイナンバーカードの交付申請をするか否か、また交付を受けた場合、後の利用範囲を決断して頂きたく存じます。