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所得税

確定申告~コロナ関連~

はじめに

今年も所得税の確定申告の時期がやってきました。
コロナの影響で受けた国や自治体からの給付金・助成金は、申告の必要があるのか。
特に年末をまたいで申請・入金があった場合はどちらの年で収益を計上すればよいのか。
今回は主な給付金・助成金を中心に、コロナ関連の情報をお伝えします。

申告の必要があるもの

個人事業主に対する事業支援の給付金・助成金は所得税の課税対象となります。

持続化給付金

「給付金の振込みのお知らせ(支給決定通知書)」が届いた時点で事業所得として計上。
ただし支給決定通知書が届く前に入金がなされたときは、入金日の属する事業年度に計上。
通知書が届いてから、年末をまたいで入金された場合は未収入金扱いで年内分として計上します。

雇用調整助成金

休業手当等の経費を補填するためのもので、給付の原因となった休業等の事実があった時点で事業所得として計上。
年末までに入金されていない場合は見積り計上し、収入と経費を対応させます。

家賃支援給付金

雇用調整助成金と同じ扱い。事業所得として計上。

Go To キャンペーンで受けた給付金(非事業)

得した分(利益)のみ一時所得として、旅行終了時やクーポン・ポイント等使用時に計上します。
ただし、一時所得は「特別控除 50万円」を引いた残額を2分の1にした金額が課税対象で、他の一時所得(保険の満期等)との合計が50万円を超えなければ税額はありません。

必要のないもの

  • 特別定額給付金(1人当たり一律10万円が支給されたもの)
  • 子育て世帯への臨時特別給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
  • 学生支援緊急給付金
  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

上記のほか、生活支援のための給付金は、非課税で申告の必要はありません。

医療費控除

医療費控除は治療費が対象、予防・美容費は対象外です。
マスク代は予防費用と捉えて対象外となります。
PCR検査は、医者の判断による場合は対象、自主検査の場合は対象外です。
しかし、人間ドック同様、その時に陽性と判明し治療を行った場合は対象となります。